警備業認定の検討をされている方の中には、自社で警備員を雇用せずに元請として警備業務を受託し、実際の警備業務を再委託する検討をされている方も多くいらっしゃいます。

警備業務は再委託可能な業務であるため、法令的には何ら問題ありません。(ただし、発注元に再委託する旨の了解を取り、書面交付義務があるとの理解は必要です)

再委託の代表的な例としては

 ① 大型イベントの企画・運営を受託し、警備員が全体で100名必要であるが自社で警備員がいない ⇒ 警備業務のみを外注する

 ② 建物の総合管理をしている中で、警備を含む総合管理の受託をしたが自社で警備員がいない ⇒ 警備業務のみを外注する

などがあります。

上記は、受託会社として警備業認定がなければ警備業務を請負うことはできませんが、警備業認定があれば対応可能となります。

事業として見れは売上増につながることになりますし、警備業認定は「公安委員会」のお墨付きをもらうようなものであり、信頼度においてもプラスに働くものと思われます。

次に「請負業務」から見た警備業としての考え方ですが、

 ① 指揮命令権は実施する警備会社にある ※再委託先に対しての指揮命令権がない

 ② 警備業務を実施する為の制服や、資器材等は再委託先が準備する ※費用を別途求められるケース有

などがポイントとしてあります。したがって、事前にこのような警備を実施してもらいたい等の打合せが重となります。

当事務所では、代表自身が警備会社を経営しているため様々なノウハウがあります。このような形での展開は可能か?など、遠慮なくご相談ください。

 

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増田良和
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